(2003年7月9日意見募集稿)
翻译 宇海
三、意匠専利侵害の判定について
(一)意匠専利保護範囲の確定について
第41条(意匠専利の保護範囲)
専利法第56条第2項で言う「意匠専利権の保護範囲は図、或は写真に表示される当該意匠専利作品に準ずる」ことは、専利法によって保護される意匠専利権の内容が、図、或は写真に表示される当該意匠専利作品の表面を見ることができる形、図案及びその結合、または彩りと形状と/或は図案との結合によって形付くられる美感豊富な新意匠部分を指す。通常、それは意匠専利の設計要点の中で体現されている。
人民法院は、専利申請日までの公知的な設計内容を意匠専利保護範囲に取り入れてはいけない。
第42条(非意匠設計は保護を受けない)
普段購入の際注意されない、そして消費者が使用時目に見えない製品の内部構造特徴と設計内容(別の案:製品の構造方法と原則、及び消費者が普段使用時目に見えない、又は製品に美感作用を産出させない設計内容)については、人民法院は、専利法第23条と専利法の実施細則第2条第3項の規定に基づいて、それを意匠専利の保護範囲から排除すべきである。
第43条(機能性意匠設計は保護を受けない)
人民法院は、専利法第23条と専利法の実施細則第2条第3項の規定に基づいて、下記意匠設計を意匠専利の保護範囲から排除すべきである:
(一)製品の技術的機能を実現する為、採用することができる唯一の意匠設計;
(二)一つの製品がもう一つの製品に連結、或は装着することによって、機能化の為に使用される意匠設計;
(三)製品全体の意匠、或はある構成部材の意匠にとっては欠如できない為、製品の部材、又はその他の部材に採用される意匠設計。
技術機能を実現する為、複数の意匠設計がある場合、上述第(二)項と第(三)項の規定に書いた制限を受けない。
第44条(意匠設計の色彩保護)
色彩の保護を同時に請求する意匠専利の場合、保護を請求する色彩は当該意匠専利権保護範囲を限定する要素の一つで、人民法院は、保護を要求した色彩と形状と/或は図案との結合を専利保護の範囲に入れるべきである。当該意匠設計の形状はすでに知られている意匠設計に属する場合、色彩と形状との結合、或は色彩と図案との結合のみをその設計要点として判定を行うべきである。形状、図案、色彩三者の結合は共に新しい設計の場合、形状、図案、色彩三者の結合はその設計要点として判定を行なうべきである。
製品の色彩は単独で意匠設計の保護対象にはなっていない。但し色彩変化の自体は一種の図案を形成する場合にはこの限りではない。
製品の製造に使う材料の原色は意匠専利の保護対象にならない。
第45条(設計自由度の保護範囲への影響)
意匠専利の保護範囲を確定する際、人民法院は、設計者が当該意匠を設計する時自由選択できる設計範囲を考慮すべき、自由選択できる範囲が大きい設計に対して、その保護範囲に関する解釈は比較的に広くできる。逆の場合、より狭く解釈すべきである。
第46条(要約、サンプル、又は模型の役割)
意匠設計の要約と国務院専利行政部門の要求に基づいて専利授権審査中において提出したサンプル、又は模型は、意匠専利の解釈に用いられる。
(二)意匠専利侵害の判定方法
第47条(同一、又は近似製品の同一、或は想似設計)
被疑侵害製品が、専利授権の際に図、或は写真の中で表示される当該意匠専利製品との同一、或は近似製品に、授権専利の意匠設計と同一、或は似た意匠設計を使用する場合、人民法院はそれを意匠専利保護範囲に入れ、意匠専利を侵害したことを認定しなければならない。
第48条(対比対象)
人民法院は、意匠専利の侵害判断を行なう際、専利授権書類の中で当該意匠専利製品の意匠設計を表示する図、又は写真を、被疑侵害製品、或は被疑侵害製品の意匠設計を表現した図、又は写真とを比較すべきである。しかし権利者から提出した意匠専利製品の実物と被疑侵害製品との比較はいけない。当該実物が専利授権書類の中の図、又は写真に表示される意匠設計製品と完全に一致した場合にはこの限りではない。
訴訟において、権利者が意匠専利の設計要点を提供すべき、その意匠設計保護に関する独創的部位及び内容の説明も行う。専利申請の際、もし申請者が提出した意匠設計の要約の中で設計要点と請求保護の色彩などが含まれる場合、それらについての簡潔な説明も提出すべきである。権利者が自分の意匠専利の設計要点を更に限定することができるが、しかし保護範囲の拡大は許されない。
第49条(同一製品と近似製品)
意匠専利侵害判定の中で言う同一製品は、被疑侵害製品と専利権取得する意匠専利製品とは、用途的で、機能的に全く同じことを指す。
意匠専利侵害判定の中でいう近似製品は、被疑侵害製品と専利権取得した意匠専利製品とは、用途的に同じで、しかし具体的な機能が異なることを指す。
意匠専利侵害判定において近似製品の認定は用途が同一か否かに準ずるべき、また製品の名称、意匠専利授権の際、当該意匠設計の使用を指定される製品の分類(即ち国務院専利行政部門が公布される意匠設計製品の分類表に基づいて指定した同一の小分類)の参考ができ、また製品販売と使用の実状も考慮すべきである。
本条第2項と第3項でいう用途同一は用途近似も含まれると共に、対比製品は各々その他の用途も有することを除外しない。
第50条(同一意匠設計と近似意匠設計)
意匠専利侵害の判定でいう同一の意匠設計は、被疑侵害製品が同一と認める製品に専利権を取った意匠の全部の設計要素と全く同じ意匠設計を使うことを指す。
意匠専利侵害の判定でいう近似意匠設計は、被疑侵害製品が同一と認める製品に専利権を取得した意匠設計と近似する意匠設計を使って、又は近似製品に専利権を取った意匠設計と同一、或は近似意匠設計を使うことを指す。
第51条(近似意匠設計の判断)
専利侵害訴訟において、被疑侵害製品と専利権を取得した意匠専利製品とは近似の意匠設計であるか否かを判断する際、関連消費者が一般の注意力を払って、両者を混同しやすいか否かことに準ずる。混同しやすい場合、即ち近似意匠設計である。その逆の場合には、同一でなく、しかも近似でもない意匠設計である。
具体的に判断を行なう際、時間も空間も一定の間隔をおいて、視覚を通し、専利権を取得した意匠設計と被疑侵害製品の意匠の各自の設計要素に対し、全面的に観察してから、重要な部分については重点的に比較する上で、総合判断を下す。
本条の第1項でいう関連消費者は、製品の一般消費者を指す。しかし製品の販売、又はサービスとの密接的な関係を待つ経営者も同様に関連消費者と見なすことが可能。
第52条(主要部分、近似性と全体近似の判断について)
意匠専利侵害訴訟において、被疑侵害製品の意匠設計と専利権を取得する意匠設計との対比を行なう際、両者の主要部分について同一、或は近似し、しかもその他の部分が同一でなく、或は近似でない場合、人民法院は、近似的意匠設計として認定しなければならない。主要部分が同一、或は近似でない場合、他の部分が同一、或は近似か否かにも関わらず、同一でも、近似でもない意匠設計として認定しなければならない。
被疑侵害製品の意匠設計と専利権を取得した意匠設計との対比を通して、両者の全体の外観が近似し、またそのような近似の原因は、被疑侵害製品が専利権を取得した意匠設計の設計要点と同一、或は近似設計を採用した場合、近似意匠設計として認定しなければならない。基づいて、その場合には、被疑侵害製品が意匠専利権侵害になる。また、被疑侵害製品の近似は専利権の保護以外の意匠設計内容によるものであれば、同一でも、近似でもない意匠設計として認定しなければならない。基づいて、被疑侵害製品が意匠専利権侵害にはなれない。
(別の案:被疑侵害製品の意匠設計と専利権を取得した意匠設計の主要部分が同一、或は近似し、且つその主要部分が製品外観のメイン部分であり、或は製品外観のメイン部分でない場合、製品の全体の外観が同一、或は近似の場合、人民法院は、近似的意匠設計として認定しなければならない。その主要部分は製品の外観全体に占める比例が小さく、製品の外観全体に影響を及ぼさない場合、主要部分が同じ、又は近似でも、製品の外観全体が混同されない限り、近似的意匠設計として認定してはいけない。)
第53条(非意匠設計要素考慮せず)
意匠専利侵害判定を行なう際、人民法院は、被疑侵害製品の非意匠設計要素の内容、例えば製品の大きさ、材料、内部構造、機能、技術性能、又は製品図案に使われる題材と文字の意味等を考慮に入れではいけない。
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